櫻井よしこさんの『日本よ、「歴史力」を磨け』の第六章は、
「東京裁判」の嘘です。
では、「東京裁判」とは何だったのでしょうか?
東京裁判では、A級戦犯として次の方々が絞首刑になりました。
東条英機 板垣征四郎 土肥原賢ニ 松井石根
木村兵太郎 武藤章 広田弘毅
A級戦犯とされた人々に対する罪状は、
「平和に対する罪」「人道に対する罪」
この罪は、戦後ニュルンベルグ裁判を開く際に決められた、言わば事後法。
「法の不遡及」に違反した、国際法を無視した暴挙なのです。
東京裁判最高司令官であった、マッカーサーによって開廷されたこの裁判は、
「戦勝国が敗戦国を裁くリンチ」「戦勝国による報復劇」でありました。
その狙いは、
1.白人に歯向かった唯一の有色人種である、日本人への復讐。
2.日本人に贖罪意識を植え付けて、二度と再起出来ないようにする事。
GHQが長い間公開しなかった、ブレークニー弁護士の陳述をご覧下さい。
東京裁判の中で唯一国際法学者であったラダ・ビノール・パール判事は、
この報復劇に異を唱えました。
「近年学界において、
東京裁判について以下の二点が指摘されています。
まず第一に、歴史を裁判で裁いてしまったという
行為自体が、果たして妥当であったのかどうか、
という点です。
歴史解釈というものは裁判で決められるものではなく、
あくまで学術研究によって徐々に
定説が定まってゆくものです。
強引に裁判で歴史解釈の決着をつけてしまった結果、
東京裁判史観をめぐって今でも政治化した
歴史論争がなされており、
負の遺産が現在も強く残っているのではないか
という指摘です。
もう一つは、東京裁判で確立された
国際法上の規範についてです。
たとえば「平和に対する罪」「人道に対する罪」
という法源はそもそも国際法には存在せず、
第二次大戦後に初めて唱えられたものですが、
このような法源をもって戦犯を裁くための
裁判所の設置から判決に至るまでの規範は、
事後的に東京裁判で確立されたものです。
それが戦後の国際社会にとってプラスだったと主張する
学者の理想主義的な意見もしばしば見かけますが、
戦後六十年間の国際社会をみると、
東京裁判で確立した規範をもって
戦争や人権問題が裁かれた例はほとんどありません。」
「A級戦犯の問題を論じる際、
東京裁判をニュルンベルク裁判と混同している人が
非常に多いのが気にかかります。
欧州の戦争はヒトラー以下ナチス幹部が
「共同謀議」によって一貫して計画し
引き起こしたものであり、
またユダヤ人迫害の残酷さは
人類史上前例のない規模のジェノサイドでした。
これを裁くため、「平和に対する罪」「人道に対する罪」
がニュルンベルク裁判で初めて登場したという
経緯があります。
いっぽう日本を見てみると、
戦争の開始から終結に至るまで、
政府・議会は完全なかたちで機能を保ち、
しかも満州事変、シナ事変、大東亜戦争を通じて
一貫して戦争を指導した政治家や軍人はいませんでした。
つまりA級戦犯とされた人々は、
通常の公務に従事していたに過ぎません。
また、戦略もなく、
成り行きで戦線が拡大されて行ったため、
侵略のための「共同謀議」なる実態もなかった。
少なくとも対英米戦争は自衛のための戦争で、
通常の国家主義の行使でしかない。」